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訳ありカニとは!?


・足が折れてしまったもの
・サイズが大中小、不揃いで規格外になってしまったもの
・業務用製品が小売に流れたもの
・殻むき加工中に甲羅などが破損してしまったもの

などなど、一般では販売出来なくなった傷物のカニのことです。

しかし!脚が折れても、甲羅が割れていても、味は格別にうまい!!

値段がお得な分、いつもの倍以上食べられるのも嬉しいですヾ(*´∀`*)ノ

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<脱法ハウス>「網の目」住宅で2010年に火災

<脱法ハウス>「網の目」住宅で2010年に火災

毎日新聞 5月24日(金)22時24分配信

<脱法ハウス>「網の目」住宅で2010年に火災

火災を起こしたハウス2階の間取り。右上の外階段につながる出入り口脇のトイレが出火場所となった=東京消防庁の資料から

 極端に狭い居室が密集し、火災時の危険性が指摘されている「脱法ハウス」を巡り、「シェアハウス」をうたう東京都練馬区の施設で2010年末、2階トイレの棚や壁が焼ける火災が起きていたことが分かった。直前に査察した東京消防庁の資料によれば、ビルのフロアは網の目のように約60室に区切られ、入り組んだ廊下の幅は最大で1メートルだった。トイレは外部とつながる出入り口脇で大惨事につながった可能性があり、消防当局は「おしゃれな名前で入居者を募っているが、大変危険な施設」と指摘している。

 この施設は、同区中心部の鉄骨3階建て事務所・店舗用ビル(延べ1067平方メートル)の2、3階を活用する形で、複数のラブホテルなどを展開する会社(新宿区)が09年に開設。1階は24時間営業のスーパーだった。

 東京消防庁練馬消防署員が、「シェアハウス」としてインターネットで紹介されているのを発見。共同住宅としての各種届け出はなかったが現場で住民を確認した。さらに外観上、2階部分に窓など開口部がほとんどなく危険性が非常に高いとみて10年11月、練馬区建築課と合同で査察に入った。

 査察結果などをまとめた消防の資料によると、3階は5室のほか炊事場やコインランドリー。2階は58室でいずれも空き部屋のない満室状態で、個々の部屋への立ち入りは拒否されたという。図面上は各部屋に感知器はあるが、窓はほとんどなかった。

 また、各部屋のドア上部には換気扇を設置し廊下のエアコンの冷暖気を室内に取り込む仕組みだったが、火災時には廊下の煙が部屋に流れ込む恐れがあった。同署と区は消防法や建築基準法に違反しているとして指導に乗り出した。

 トイレ火災が発生したのはその直後の同年12月17日。けが人はなかったが、施設からの消防通報はなく、翌日になって利用者の男性から119番があったという。同署は「放火の可能性が高い」とみるが詳しい原因は今も判明していない。

 同署は11年1月に再度の査察を実施。早急な是正を求めて警告書を交付したところ、運営会社は4月にビルから退去し、今は空室になっている。消防資料では、運営会社について「利益追求のみの姿勢が見られ、署の係員に対して、時には恫愒(どうかつ)めいた言動があった」などと指摘する。同社は取材に「シェアハウス事業からは既に撤退しており当時を知る者もいない」と答えた。

 東京消防庁査察課は「署員が『シェアハウス』と称する施設への問題意識を持って査察し、区役所との連携もうまくいった」と評価する。一方で、別の課の担当者は「庁全体でシェアハウスを重視して立ち入りできているわけではない。今は高齢者のグループホームや雑居ビルの優先順位が高い」と明かし、人数や予算の限界で「脱法ハウス」把握に手が回らない実情を打ち明けた。【加藤隆寛】


<福岡県警>手投げ弾、模造品も規制 6月議会に条例改正案

<福岡県警>手投げ弾、模造品も規制 6月議会に条例改正案

毎日新聞 5月24日(金)15時1分配信

<福岡県警>手投げ弾、模造品も規制 6月議会に条例改正案

手投げ弾のような物の処理作業を行う警察官ら=北九州市小倉北区で2013年4月15日午後1時ごろ、曽田拓撮影

 福岡県警は24日、手投げ弾の模造品を公共の場所に置くことを禁じる県迷惑行為防止条例改正案を県議会6月定例会に提出する方針を固めた。10月1日の施行を目指し、罰則も設ける。県内で暴力団の抗争などに伴い、手投げ弾の爆発事件や模造品が見つかる騒ぎが相次いでいるためで、県警によると爆発能力のない模造品を規制するのは全国で初めて。

【事件の第一報】手投げ弾?小倉駅前で発見 一時騒然

 県警への取材によると、現行条例の「粗暴行為の禁止」(7条)に、正当な理由がなく手投げ弾など爆発物の模造品を公共の場所や電車などに置くことを禁じる条項を加える。対象は「手投げ弾などの爆発物とまぎらわしい外観」「生命に危険を生じさせると誤認させると公安委員会が定めるもの」とする。違反すれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。

 実物の手投げ弾は所持や使用した場合に爆発物取締罰則で摘発されるが、模造品は取り締まる法令がなかった。4月15日に北九州市のJR小倉駅前で手投げ弾の模造品が見つかったが、模造品と判別できず周辺一帯の道路が約3時間にわたり通行止めとなった騒動をきっかけに、県警が検討していた。

 福岡県内では暴力団の関与が疑われる手投げ弾を投げ込む事件が2009年以降10件発生し、2人が死亡。1人が重傷を負っている。県警は昨年4月、通報をきっかけに手投げ弾が押収され容疑者が検挙された場合、通報者に報奨金を支払う「手りゅう弾110番報奨制度」を全国で初めてスタートさせたが、今年4月までの摘発数は0件。【福永方人、遠山和宏】


<福島第1原発事故>国連報告書「福島県健康調査は不十分」

<福島第1原発事故>国連報告書「福島県健康調査は不十分」

毎日新聞 5月24日(金)15時1分配信

 東京電力福島第1原発事故による被ばく問題を調査していた国連人権理事会の特別報告者、アナンド・グローバー氏の報告書が24日明らかになった。福島県が実施する県民健康管理調査は不十分として、内部被ばく検査を拡大するよう勧告。被ばく線量が年間1ミリシーベルトを上回る地域は福島以外でも政府が主体になって健康調査をするよう求めるなど、政府や福島県に厳しい内容になっている。近く人権理事会に報告される。

 報告書は、県民健康管理調査で子供の甲状腺検査以外に内部被ばく検査をしていない点を問題視。白血病などの発症も想定して尿検査や血液検査を実施するよう求めた。甲状腺検査についても、画像データやリポートを保護者に渡さず、煩雑な情報開示請求を要求している現状を改めるよう求めている。

 また、一般住民の被ばく基準について、現在の法令が定める年間1ミリシーベルトの限度を守り、それ以上の被ばくをする可能性がある地域では住民の健康調査をするよう政府に要求。国が年間20ミリシーベルトを避難基準としている点に触れ、「人権に基づき1ミリシーベルト以下に抑えるべきだ」と指摘した。

 このほか、事故で避難した子供たちの健康や生活を支援する「子ども・被災者生活支援法」が昨年6月に成立したにもかかわらず、いまだに支援の中身や対象地域などが決まっていない現状を懸念。「年間1ミリシーベルトを超える地域について、避難に伴う住居や教育、医療などを支援すべきだ」と求めている。【日野行介】

 ◇グローバー氏の勧告の骨子

 <健康調査について>

・年間1ミリシーベルトを超える全地域を対象に

・尿や血液など内部被ばく検査の拡大

・検査データの当事者への開示

・原発労働者の調査と医療提供

<被ばく規制について>

・年間1ミリシーベルトの限度を順守

・特に子供の危険性に関する情報提供

<その他>

・「子ども・被災者生活支援法」の施策策定

・健康管理などの政策決定に関する住民参加


<福岡市>「悪質屋台」排除へ 実態に合わせルール化

<福岡市>「悪質屋台」排除へ 実態に合わせルール化

毎日新聞 5月24日(金)9時33分配信

<福岡市>「悪質屋台」排除へ 実態に合わせルール化

屋台を巡回する指導員ら=福岡市博多区で2012年4月26日午後5時32分、徳野仁子撮影

 福岡市が屋台の営業ルールなどを定めた「屋台基本条例(仮称)」案の概要が23日、明らかになった。営業開始時間を従来より1時間早めて午後5時とする他、営業区画を現行の2倍の5×3メートルに拡大する。実態に合わせてルールを定める一方、違反を繰り返す「悪質屋台」は排除する。

 条例案によると、現行の営業時間は設営・撤去時間を含めて午後6時〜午前4時だが、条例施行後は搬入時間も含めて午後5時〜午前4時とする。営業区画はガスボンベなど器材置き場も含めて3×2.5メートルだったが、施行後は屋台の大きさだけで3×2.5メートルとした上で営業区画を5×3メートルにする。いずれも現行のルールが実態に合わないとして屋台業者らから見直しを求める声が上がっていた。

 他にも衛生状態を良くするために必要な上下水道やトイレを整備すると同時に、屋台業者に応分の負担を求めるために道路占用料を値上げする。屋台設置後の歩道の幅員を2メートル以上確保することや、点字ブロックから60センチ以上離れていること、廃棄物を適正処理することなども定める。

 これらのルールに違反した場合、警告書や注意書を出して指導。半年以内に警告を2回受けたら道路占用許可などを停止し、許可停止処分を半年に2回受けたら許可を取り消す。無許可営業をすれば屋台や器材を強制撤去できる条文も加えた。

 原則一代限りとされる既存営業者の廃業や、違反業者の許可取り消しなどで営業場所に空きができた場合は、市民らでつくる「屋台選定委員会」が営業希望者を公募。委員会で審査した上で営業候補者を決める。営業候補者は道路や公園管理者の許可を得て営業し、最長で10年まで許可更新できる。

 市は「これまでも違反している業者には指導してきたが、今後は条例を法的根拠に悪質業者を排除していきたい」としている。

 条例案は6月定例議会に提案され、可決されれば9月1日から施行される。公募制度導入などに関する規定は、営業ルール適正化の進ちょく状況を踏まえ9月1日以降の適切な時期に施行する予定。【木下武】


<福岡市>「悪質屋台」排除へ 実態に合わせルール化

<福岡市>「悪質屋台」排除へ 実態に合わせルール化

毎日新聞 5月24日(金)9時33分配信

<福岡市>「悪質屋台」排除へ 実態に合わせルール化

屋台を巡回する指導員ら=福岡市博多区で2012年4月26日午後5時32分、徳野仁子撮影

 福岡市が屋台の営業ルールなどを定めた「屋台基本条例(仮称)」案の概要が23日、明らかになった。営業開始時間を従来より1時間早めて午後5時とする他、営業区画を現行の2倍の5×3メートルに拡大する。実態に合わせてルールを定める一方、違反を繰り返す「悪質屋台」は排除する。

 条例案によると、現行の営業時間は設営・撤去時間を含めて午後6時〜午前4時だが、条例施行後は搬入時間も含めて午後5時〜午前4時とする。営業区画はガスボンベなど器材置き場も含めて3×2.5メートルだったが、施行後は屋台の大きさだけで3×2.5メートルとした上で営業区画を5×3メートルにする。いずれも現行のルールが実態に合わないとして屋台業者らから見直しを求める声が上がっていた。

 他にも衛生状態を良くするために必要な上下水道やトイレを整備すると同時に、屋台業者に応分の負担を求めるために道路占用料を値上げする。屋台設置後の歩道の幅員を2メートル以上確保することや、点字ブロックから60センチ以上離れていること、廃棄物を適正処理することなども定める。

 これらのルールに違反した場合、警告書や注意書を出して指導。半年以内に警告を2回受けたら道路占用許可などを停止し、許可停止処分を半年に2回受けたら許可を取り消す。無許可営業をすれば屋台や器材を強制撤去できる条文も加えた。

 原則一代限りとされる既存営業者の廃業や、違反業者の許可取り消しなどで営業場所に空きができた場合は、市民らでつくる「屋台選定委員会」が営業希望者を公募。委員会で審査した上で営業候補者を決める。営業候補者は道路や公園管理者の許可を得て営業し、最長で10年まで許可更新できる。

 市は「これまでも違反している業者には指導してきたが、今後は条例を法的根拠に悪質業者を排除していきたい」としている。

 条例案は6月定例議会に提案され、可決されれば9月1日から施行される。公募制度導入などに関する規定は、営業ルール適正化の進ちょく状況を踏まえ9月1日以降の適切な時期に施行する予定。【木下武】


淳君父「少年法継続的見直しを」 殺傷事件から16年

淳君父「少年法継続的見直しを」 殺傷事件から16年

朝日新聞デジタル 5月24日(金)5時50分配信

 神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件で、少年だった男性(30)に土師(はせ)淳君(当時11)が殺害されてから24日で16年になる。淳君の父親の守さん(57)が報道機関に手記を寄せた。淳君への変わらぬ思いをつづるとともに、少年法の継続的な見直しを求めている。

 守さんによると、加害男性から今月22日、手紙が届いた。7年連続という。昨年に比べて変化があり、さらに深く考えるようになっていると感じたという。

 手記の全文は次の通り。

     ◇

 この5月24日に、「淳」の一七回忌を迎えます。16年という期間は非常に長いように思いますが、どれほどの年月が経とうとも、親としての子供への想(おも)いが変わることはありません。

 加害男性についての情報は、現在も全く得られていない状況には変わりありません。以前からお話ししていますように、事件の真の原因に関して、彼自身がきちんと分析した上で、彼自身の言葉で、私たち遺族に説明して欲しいと思っています。そしていつかそのような日が来ることを期待しています。

 最近、多くの自治体で犯罪被害者支援条例が制定されており、神戸市でも先の議会で成立しました。また兵庫県明石市では、現在の条例をさらに改善したものにしようという動きさえあります。この条例の制定により地方自治体の犯罪被害者に対する対応が大きく改善されるであろうと思います。しかしながら、この条例が制定されるということの最も重要な点は、この条例ができることにより犯罪被害者にとっての拠(よ)り所(どころ)ができるということだと思います。この条例に基づいて、犯罪被害者が声を出すことができるということは精神的には非常に大きな影響を及ぼすことになると思います。この動きがさらに広がっていって欲しいと願っています。

 今年2月、(法相の諮問機関の)法制審議会が少年法の改正案を法務大臣に答申しました。少年事件の被害者の大半は、現在の少年法を、被害者にとっては十分満足できる法律であるとは考えていないと思います。昨年、全国犯罪被害者の会(あすの会)として改正少年法3年後見直しに関する意見書を提出しましたが、今回の改正案では、私たちが要望した審判傍聴の対象者の範囲の拡大、加害少年に対する質問の許可、社会記録の閲覧の許可、被害者国選弁護人制度の実現などは全く盛り込まれていませんでした。現在の少年法は、少年犯罪被害者が決して納得できるような法律ではありません。少年法は、現在でも被害者のさらなる犠牲の上に成り立っている法律であることには変わりはありません。少しでもその状況が改善されるように、今後も継続的な見直しをして欲しいと思います。

朝日新聞社


橋下氏と元慰安婦の面談、中止へ 女性「会いたくない」

橋下氏と元慰安婦の面談、中止へ 女性「会いたくない」

朝日新聞デジタル 5月24日(金)3時18分配信

 旧日本軍の「慰安婦」だった韓国女性2人と支援団体は、いったん申し入れていた橋下徹日本維新の会共同代表と面談しないことを決めた。面談は24日午前に予定されていた。支援団体関係者は、理由について「(2女性とも)橋下氏とは会いたくないと言っている」「政治利用される心配もある」と話した。

 2女性の来日を支援する「日本軍『慰安婦』問題・関西ネットワーク」の関係者が明らかにした。2人は金福童(キムボットン)さん(87)、吉元玉(キルウォノク)さん(84)で、17日から来日し、沖縄や広島などで体験を語る集会を開いてきた。

 金さんは昨秋、橋下氏による「日本国家が慰安婦を暴行、脅迫、拉致をしたという証拠はない」との発言を受け、謝罪などを求めて面談を要請したが、実現しなかった。今回は今年4月末に申し入れ、橋下氏が「慰安婦制度は必要だった」などと発言した5月13日に大阪市側から面談に応じると回答があったという。

朝日新聞社


<橋下大阪市長>6月訪米に慎重論 慰安婦発言で

<橋下大阪市長>6月訪米に慎重論 慰安婦発言で

毎日新聞 5月23日(木)23時44分配信

 旧日本軍の従軍慰安婦などを巡る発言で、橋下徹大阪市長が6月に予定している米国視察に慎重な対応を求める声が強まっている。訪問先のサンフランシスコ市幹部が「性奴隷は決して必要ではない」と地元紙に寄稿するなど批判が広がり、自民市議団は23日、「有益な視察が可能な状況ではない」と文書で中止を申し入れた。橋下市長も同日の定例記者会見で、「しっかり情報収集して判断しないと、大変なことになってしまう」と話し、状況を見守る意向を示した。来週中にも最終判断する方針だ。

 橋下市長は6月10日から6日間、松井一郎大阪府知事らと訪米し、サンフランシスコ市長やニューヨーク市長と面会する意向だ。IT企業が集まるシリコンバレーで約10社を視察する予定だが、23日時点で訪問予定が決まった企業はゼロ。市の担当者は「様子見をしているのだろうか」と気をもむ。

 橋下市長は21日、「視察は都市の雰囲気をつかむのが第一。道路や広場、公園の状況、街並みを感じてくる。アポイントメント(面会予約)がなくても行こうと思っている」と述べたが、松井知事は「何の予定もなく行くとすれば、公務にならない。単なる観光で行くことはない」と慎重だ。橋下市長もその後、「時期が適切でないとの指摘は真摯(しんし)に受け止める」「視察が成り立つ状況かどうか情報収集する」などと揺れている。

 一連の発言を巡り、橋下氏は27日に日本外国特派員協会(東京都千代田区)で記者会見し、その際の反響などを基に最終判断する。【村上尊一】


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